特定在留カードとは何か?
特定在留カードとは、これまで別々に管理されていた「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を1枚に統合した新しい身分証明書です。
2024年6月21日に改正入管法が公布され、2026年6月14日より運用が正式に始まります。

これまでの制度との違い


制度の経緯タイムライン

メリットとデメリット
特定在留カードは、マイナンバーカード機能を統合する処理が必要となるため、通常の在留カードよりも交付までに10日程度長くかかる見込みです。期限間近の手続きで特定在留カードを希望される場合は、スケジュールにご留意ください。

在留期間更新許可申請中で、申請結果を待つ間に在留期限を超過した場合は、「特例期間」に入ります。この特例期間中は、特定在留カードのマイナンバーカード機能が利用できなくなる点に注意が必要です。
「カードが便利になる」その本当のメリットは、
入管と市役所の「二度手間」がなくなること
3つの選択肢:あなたはどれを選ぶ?
特定在留カードは任意です。状況によって最適な選択は異なります。

申請できる場所・タイミング
市区町村の窓口で申請できる場合
- 新規入国後、住居地を届け出るとき
- 引っ越しによる住居地変更の届出時
- 在留資格変更後の住居地届出時
出入国在留管理局(入管)で申請できる場合
- 在留期間更新許可申請時
- 在留資格変更許可申請時
- 永住許可申請時
- 在留カードの再交付申請時(紛失・汚損等)
- 記載事項変更届出時
注意点まとめ
①券面表示の変更(全員に関係)
2026年6月14日以降に交付されるカード(特定在留カードを取得しない方の新しい在留カードも含む)では、券面から在留期間・許可年月日・交付年月日が削除されます。これらの情報はICチップを読み取って確認する形式になります。
雇用主・学校・不動産会社などがカードを目視で確認する場面で混乱が生じる可能性があるため注意が必要です。
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ICチップの情報を確認する事が可能です。
②マイナンバー機能の有効期限は別管理
特定在留カードは1枚ですが、在留資格の有効期限(入管管理)とマイナンバーカード機能の有効期限(市区町村管理)は独立しています。マイナンバー機能の期限が近づいたら、別途市区町村で更新手続きが必要です。
③対象者の確認
申請資格があるのは住民基本台帳に記録されている中長期在留者と特別永住者です。2024年12月末時点でその合計は約377万人とされています。
よくある質問(FAQ)
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特定在留カードは必ず取得しないといけませんか?
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いいえ、取得は義務ではありません。日本人のマイナンバーカードと同様に「必要だと感じた方が申請する」制度です。現行の在留カードをそのまま使い続けても問題ありません。
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今持っている在留カードは使えなくなりますか?
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使えなくなりません。現行の在留カードは有効期限内であれば引き続き利用可能です。ただし2026年6月14日以降に新しく発行されるカードは、券面の表示内容が変わります。
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オンラインで在留申請をしたとき、特定在留カードはもらえますか?
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現時点では、オンライン申請による在留手続きを行った場合、特定在留カードは交付されません(当面の間)。窓口申請を行う場合のみ申請可能です。
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特別永住者も申請できますか?
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はい。特別永住者向けには「特定特別永住者証明書」という名称で別途申請が可能です。
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マイナンバーカードをすでに持っている場合はどうなりますか?
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特定在留カードを取得すると、既存のマイナンバーカードは返納することになります。特定在留カードにマイナンバー機能が統合されるためです。申請前に確認しておきましょう。
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雇用主として何か対応が必要ですか?
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在留カードの券面から在留期間等が表示されなくなるため、採用・在留資格確認の際はICチップリーダーやスマートフォンアプリを活用した読み取り確認が必要になります。目視だけでの確認体制を見直す必要があります。
まとめ
- 特定在留カードは在留カード+マイナンバーカードを1枚に統合した新制度(2026年6月14日〜)
- 取得は任意。義務ではなく、自分の状況に合った選択ができる
- 最大のメリットは入管と市役所の二度手間の解消
- オンライン申請では当面取得できない点に注意
- 2026年6月以降の在留カードは券面から在留期間が消える(全員に関係)
- マイナンバー機能の有効期限は在留資格とは別途管理が必要

